法の穴?

コンテクストの前田です。
ご無沙汰しております。

ぼちぼちと忙しくさせていただいております昨今ですが、
そういう時に限って様々なことが舞い込んでくるものですよね。
その中の一つに自宅の引越しがあります。
前々から事あるごとにもくろんでいたのですが、仕事だったり、趣味だったりで
前進できてなかったのですが、ついに決めました。
中野区民に近々なります。

というわけで先日、不動産に契約を結びに行きました。
分かってはいましたが、契約を結ぶのは神経を使いますよね。
裕福ではない私には多額のお金を要する契約では契約書の隅々まで理解し、
事後に不具合が発生しないように細心の注意が必要です。
もちろん、不動産(管理会社)側にも全文の説明義務があるので
基本的には先方が契約書にそって説明してくれるのをふむふむと聞いているだけですけど、、、
眠くなるのをこらえながら聞いていた説明の中で驚くべきことが分かりました。

先方「えーっとこの物件では、石綿の検査は無いです。 それから…○○も無いです。」
私  「ちょっとすいません、石綿アスベストは無いのですね? ほっ」
先方「ええ無いですね、、、検査は、、、」
私  「…」
何!?
その時、契約書をよーく見たら
(この物件では石綿の有無を調査する検査資料   無) と書いてあるではないですか!!!

えっ! あんなに一時期、騒がれたのに検査資料が無いということは、検査して無いって事??
先方を問い詰めたら賃貸物件では石綿アスベストの有無の検査の義務は無いそうです。
先方の不動産では宅建から契約書を持ってきているらしいので
これは、お国が定めた事という事ではありませんか!!!

おっ 恐ろしい。

安くは無い家賃を毎月払い、少なくとも2年は住むだろう
この建物で、、、石綿アスベストの有無は分からずとは、、、
ちなみに私の借りる物件は、1970年代築の鉄骨構造のマンションです。
(鉄筋ではないので可能性はうすいらしいのですが、、、)

ウキペディアで調べたところ
(耐久性、耐熱性、耐薬品性、電気絶縁性などの特性に非常に優れ安価であるため、日本では「奇跡の鉱物」などと珍重され、建設資材等、様々な用途に広く使用されてきた。しかし、空中に飛散した石綿繊維を肺に吸入すると約20年から40年の潜伏期間を経た後に肺がんや中皮腫の病気を引き起こす確率が高いため、2006年現在では「静かな時限爆弾」などと世間からおそれられている。)

つもり、色々な場所に出歩けば常に空中に飛散した石綿繊維を肺に吸入する可能性があるので
あえて仮住まいであるだろう賃貸物件では検査の必要が無いという事になっているのではないでしょうか?
しかも潜伏期間が20~40年ということは、どこでいつ吸入したか特定できない、、、

人生の半分の時間を過ごす住宅にはアスベストの危険性がないとわかって暮らしたいと思うのは私だけでしょうか?

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