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佐藤です。
先日、「Teachers Online」の利用者から、次のような旨のメールをいただきました。
「メルマガ『先生生活』、いつも楽しく拝読させていただいています。先日のメルマガに書かれていた『学級通信に新聞記事の切り抜きを挿入するのは、厳密に言えば著作権法違反に当たる』という記述は、正しくないのではないでしょうか?」
サイトの運営に当たる者として、どのような形であれ、利用者の方からメールをいただけるのは、嬉しい限りです。
利用者の方の意図としては、「著作権法第35条」にある「教育的利用の特例」について書かれているのだと思います。
ご説明させていただくと、「教育的利用の特例」は授業に限定されるもの、すなわち「児童生徒向けに配るもの」に限定されます。なので、学級通信に転載するのは、やはり著作者の許諾が必要となります。
念のため、社団法人著作権情報センターに問い合わせてみたところ、同様の回答をいただきました。
学級通信に新聞記事を載せる先生は多いと聞きますが、子どもたちにメディアリテラシーを教えることも多くなった昨今、こうした規定にも注意を払いたいところです。
【メールマガジン「先生生活」(会員限定)】
http://teachers-online.jp/mm/
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