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どうも。
毎週、水曜日にブログ担当してます前田です。
先週は、「ここだけの映画談義」を書かせていただきましたが、
今回は、映画も含めた映像一般の「映像業界の裏話」を綴らせていただきます。
さて、
皆様、ご存知でしたか?
「現在の邦画の多くでは、監督に著作権が無い事を!」
ここで著作権法を見てみましょう。
第15条 法人その他使用者の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
第16条 映画の著作物は、その映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者を除き、制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。ただし、前条の規定の適用がある場合は、この限りでない。
皆様、上記、2条を読んでいただき、お疲れ様です。
法律は、難しいですね?
簡単に言うと「現在の邦画の多くでは、製作会社に著作権があります」
(製作会社とは、映画配給会社、広告代理店、出版社、テレビ局などが相当し、製作費の出資などを行い、メディアミックスによる二次使用料を受け取る権利を有している会社をさします。)
実制作をしている監督や脚本家、その他のスタッフ、役者にでは無く、製作会社にあるんです映画の著作権は!(同じことが多くの映像においても言えます。)
ちなみに洋画でもアメリカ映画には監督に著作権は無く、ヨーロッパ映画では監督に著作権があるそうです。(例外ももちろんありますけど)
邦画でも過去に監督が著作者だった時期もあったそうですよ。
それでは、今週はこの辺で。